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旅行業約款

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募集型企画旅行条件書

1募集型企画旅行契約

  • この旅行は、日本エアービジョン株式会社(観光庁長官登録旅行業第482号)(以下「当社」という)が企画・実施するもので、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2用語の定義

  • 「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

3旅行契約の内容

  • 当社は、旅行契約において、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

4契約の申込み

  • (1)ご来店のお申込みの場合、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料の一部として取り扱います。
    海外
    区分申込金(おひとり)
    旅行代金が30万円以上50,000円
    旅行代金が15万円以上30万円未満30,000円
    旅行代金が15万円未満20,000円
    国内
    区分申込金(おひとり)
    旅行代金が3万円以上6,000円
    旅行代金が6万円未満12,000円
    旅行代金が10万円未満20,000円
    旅行代金が10万円以上30,000円
  • (2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社の定める期間内に、申込書と申込金を提出しなければなりません。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
  • (3)申込書と申込金の提出があったときは、募集型企画旅行契約締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
  • (4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出ください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

5申込み条件

  • 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約に条件を設けたり、締結に応じないことことがあります。
  • (1)15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満のご参加は、保護者の同意書が必要です。75歳以上のご参加には、健康診断書の提出をお願いいたします。場合によっては、お断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
  • (2)特定旅客層を対象とした旅行については、あらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の条件を満たしていない場合、ご参加をお断りする場合があります。
  • (3)慢性疾患をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、障害をお持ちの方など特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。この場合、医師の診断書を提出していただくことがあります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、旅行の安全且つ円滑な実施のため、ご参加をお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部を変更させていただくこともあります。
  • (4)お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせてせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  • (5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
  • (6)他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断したとき、ご参加をお断りする場合があります。
  • (7)その他当社の業務上の都合で、ご参加をお断りする場合があります。

6契約の成立

  • (1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
  • (2)当社は前項の定める契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。
  • (3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」又は「確定書面」という)を旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までにお渡しします。
  • (4)当社が募集型企画旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負うサービスの範囲内は、最終日程表に記載するところによります。

7旅行代金のお支払い

  • 旅行代金の残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって海外:21日目、国内:15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。ただし、海外:21日目、国内15日目以降にお申込みをされた場合は、申込み時点か又は旅行開始日前の当社の指定した期日までにお支払いいただきます。

8旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
  • (1)運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス利用)
  • (2)観光料金(送迎、ガイド、入場料等)
  • (3)宿泊料金及びサービス料(海外:2人部屋に2人の宿泊を基準とします)
  • (4)食事料金及びサービス料
  • (5)旅行取扱料金
  • (6)受託手荷物運搬料金(手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです)
  • (7)添乗員が同行するコースの添乗員経費
  • (8)有料道路通行料、駐車料
  • (9)消費税等諸税 上記費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

9旅行代金に含まれないもの

  • 第8条のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
  • (1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
  • (2)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載されている箇所にかかる費用
  • (3)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  • (4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続取扱料金)
  • (5)希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  • (6)日本国内の空港施設使用料
  • (7)国外の空港税・出国税等
  • (9)傷害・疾病に関する医療費

10旅行契約内容の変更

  • 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与しない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

11旅行代金の変更

  • (1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
  • (2)当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかからわず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除く)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  • (3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載た場合において、募集型企画旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

12お客様の変更

  • お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた者が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。

13お客様による旅行契約の解除権

  • (1)お客様は、いつでも第17条に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
  • (2)お客様は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
    ア契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22条(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
    イ第11条第1項に基づいて旅行代金が増額されたとき。
    ウ天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    エ当社がお客様に対し第6条第3項で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。
    オ当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
  • (3)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
  • (4)お客様は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、この限りではありません。

14当社の解除権-旅行開始前の解除

  • (1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、第17条に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  • (2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。

    アお客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    イお客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
    ウお客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    エお客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    オお客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、海外:23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に、国内:13日目にあたる日より前に、また日帰り旅行に当たっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前に、旅行を中止する旨を通知します。
    カスキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 キ天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

15当社の解除権-旅行開始後の解除

  • (1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
    アお客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
    イお客様が、旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき。
    ウ天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
    (2)当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
    (3)前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払戻します。

16旅行代金の払戻し

  • (1)当社は、第11条の規定により旅行代金が減額された場合又は第13から第15条までの規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
  • (2)当社は、旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けますが、その際にかかる一切の費用は、お客様の負担とします。

17取消料

  • 旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
  • 海外
    (1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース
    区分取消料(おひとり)
    旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる以降31日目に当たる日まで旅行代金の10%(ただし上限を50,000円とします)。
    旅旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる以降3日目に当たる日まで旅行代金の20%
    旅行開始日の前々日より当日旅行代金の50%
    旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%
    注「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

    (2)貸切航空機を利用するコース
    区分申込金(おひとり)
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる以降31日目に当たる日まで旅行代金の20%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる以降21日目に当たる日まで旅行代金の50%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる以降4日目に当たる日まで旅行代金の80%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる以降又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%
    (3)本邦出国時又は帰国時に船舶を利用するコース
    当該船舶に係る取消料の規定によります。

    国内
    (1)貸切船舶利用以外の旅行契約
    区分申込金(おひとり)
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日(日帰り旅行にあっては10日目に当たる日)から8日目に当たる日まで旅行代金の20%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日から2日目に当たる日まで旅行代金の30%
    旅行開始日の前日旅行代金の40%
    旅行開始日の当日旅行代金の50%
    旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%
    (2)貸切船舶を利用する旅行契約
    当該船舶に係る取消料の規定によります。
    備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。

18旅程管理

  • 当社は、お客様の安全且つ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
  • (1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  • (2)前項の措置を講じたにもかからわず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

19添乗員等及びその業務

  • (1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第18条に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
  • (2)前項の添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

20当社の責任

  • (1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社に代って手配を代行させる者(以下「手配代行者」という)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  • (2)当社は手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかからわず、損害発生の翌日から起算して海外:21日以内、国内:14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お一人につき15万円を限度として賠償いたします。ただし、現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他こわれ物については賠償の責任を負いません。
  • (3)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由がにより損害を被ったときは、当社は、第1項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

21特別補償

  • (1)当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  • (2)前項の損害について前条第1項の規定に基づく当社の責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  • (3)前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます)に相当する額だけ縮減するものとします。
  • (4)当社が、前項に基づく補償金支払義務と前条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とともに履行されたものとします。
  • (5)当社の募集型企画旅行契約のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  • (6)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは飲酒運転、危険を伴うような乗物搭乗中の事故によるものであるときは、当社は第1項の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該等項目が旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。

22旅程保証

  • (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第11条第2項に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第20条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

    ア次に掲げる事由による変更 a 天災地変 b 戦乱 c 暴動 d 官公署の命令 e 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    イ第13条から第15条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  • (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様1名に対して1旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  • (3)当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第20条第1項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
    (表)変更補償金
    変更補償金の支払が必要となる変更1件あたりの率(%)
    旅行開始前旅行開始後
    1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
    2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
    3 契約書面に記載した運送機関等の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)1.02.0
    4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
    5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
    6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
    7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
    8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
    9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0
    注1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
    注2確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
    注3第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
    注4第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    注5第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又一泊につき一件として取り扱います。
    注6第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

23お客様の責任

  • (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様が、損害を賠償しなければなりません。
  • (2)お客様が、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  • (3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

24旅行条件・旅行代金の基準

  • (1)この旅行条件は、2005年4月1日を基準としております。またご旅行代金は2005年4月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しております。
  • (2)こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
  • (3)本条件書の各条にいう旅行代金とは、募集広告又はパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額はお申込金、取消料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。

25その他

  • (1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛出、忘れ物の回収に伴う諸費用および別行動のために要した費用についてはお客様にご負担いただきます。
  • (2)お客様に便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。

26弁済業務保証金

  • (1)当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
  • (2)当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済保証金から4,000万に達するまで弁済をうけることができます。
  • (3)当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

受注型企画旅行条件書

1. 本旅行条件書の意義

  • 本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める「取引条件説明書面」及び同法第 12 条の 5 に定める「契約書面」の一部となります。

2. 受注型企画旅行契約

  • (1)この旅行は、株式会社パラダイスツアーズ(東京都新宿区市谷田町1-1 ATビル7F・東京都知事登録旅行業・第3-5783号 、以下「当社」といいます)が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • (2)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
  • (3)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。) の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

3. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

  • (1)当社にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
    申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。
    旅行代金の額申込時の申込金の額<
    30 万円以上50,000 円以上旅行代金まで
    15 万円以上 30 万円未満30,000 円以上旅行代金まで
    15 万円未満20,000 円以上旅行代金まで
  • (2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
  • (3)お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社は、お客様の承諾を得てキャンセル待ちとして登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を「お預かり金」として申受けます。ただし、当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの解除のお申出があった場合、または結果として予約ができなかった場合は、当社は当該申込金を全額払い戻し致します。

4.団体・グループ契約

  • (1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
  • (2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を提出していただきます。
  • (3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
  • (4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  • (5)当社は、契約責任者から構成者変更のお申出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加および変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

5.お申込条件

  • (1)お申込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。
  • (2)旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
  • (3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  • (5)お客様のお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
  • (6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
  • (7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
  • (8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
  • (9)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申出ください。
  • (10)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (11)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (12)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (13)その他当社の業務上の都合により、ご参加をお断りする場合があります。

6.企画書面の交付

  • (1)当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます)を交付します。
  • (2)当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。

7.契約の成立

  • (1)第3項(1)および(2)の電話による旅行契約のお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。
  • (2)第3項(2)の郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行契約のお申込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。
  • (3)第3項(3)の場合で、キャンセル待ちの企画旅行の契約成立は、お客様から当該申込の撤回のご連絡がなく、かつ当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。この場合、当社が既にお預かりしているお預かり金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
  • (4)当社は、団体・グループ契約の場合で、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金のお支払いを受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に、申込金の支払いを受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
  • (5)指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。

8.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

  • (1)当社は旅行契約成立後、速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、旅行条件書、申込書控え等により構成されます。
  • (2)当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。また、お渡し前であっても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。

9.旅行代金のお支払い

  • 旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前にお支払いいただきます。また30日目にあたる日以降にお申込みされた場合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

10.旅行代金に含まれるもの

  • (1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(燃油サーチャージ等は含みません)また、ファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
  • (2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます)
  • (3)旅行日程に明示した観光料金(バス等料金・ガイド料金・入場料等)
  • (4)旅行日程に明示した宿泊料金およびサービス料金(特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
  • (5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外)および税・サービス料金
  • (6)添乗員同行コースの添乗員の同行費用
  • (7)上記(1)から(6)以外で、企画書面にその旨記載した料金
  • ※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。

11.旅行代金に含まれないもの

  • 第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
  • (1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
  • (2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費およびそれに伴う税・サービス料
  • (3)傷害、疾病に関する医療費
  • (4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
  • (5)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
  • (6)手荷物の運搬料金
    お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
  • (7)日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出国税およびこれに類する諸税
  • (8)オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
  • (9)その他募集広告等内で「○○料金」と称するもの
  • (10)運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
  • (11)宿泊機関が課す諸税
  • (12)上記(1)から(11)以外で、企画書面にその旨記載した料金

12.旅行契約内容の変更

  • (1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更するように求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
  • (2)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

13.旅行代金の額の変更

  • 当社は旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金の変更は一切いたしません。
  • (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  • (2)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  • (3)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • (4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

14.お客様の交替

  • (1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、当社所定の用紙に記入のうえ、1人あたり1万円の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合により、お客様の交替をお断りする場合があります。
  • (2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。

15.旅行契約の解除・払い戻し

  • (1)旅行開始前
    ①お客様の解除権
    ア お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします(お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも必ずご確認をお願いいたします)

    イ 各種ローンの取扱手続き上およびその他渡航手続き上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。

    ウ お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
    a 第12項(2)に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項(旅程保証)別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
    b 第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
    c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能となるおそれが極めて大きい時。
    d 当社がお客様に対し、第8項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
    e 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。

    エ 当社は本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申受けます。

  • 旅行契約の解除期日取 消 料
    以下に掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)企画料金に相当する金額
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目以降 3 日目まで旅行代金の50%
    旅行開始日の 2 日前(前々日)から旅行開始日(当日まで)旅行代金の50%
    旅行開始後または無連絡不参加旅行代金の100%
    旅行契約の解除期日 取 消 料
    以下に掲げる場合以外の場合
    (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した)場合に限る。) 企画料金に相当する金額
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目以降 3 日目まで 旅行代金の50%
    旅行開始日の 2 日前(前々日)から旅行開始日(当日まで:旅行代金の50%、旅行開始後または無連絡不参加:旅行代金の100%)
    (注1)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

    ②当社の解除権
    ア お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)①ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

    イ 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
    a お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    b お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    c お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    d スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    e 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 f お客様が第5項10号から12号までのいずれかに該当する事が判明した場合。

    ウ 当社は本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)」から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
  • (2)旅行開始後
    ①お客様の解除・払い戻し
    ア お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
    イ お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しいたします。

    ②当社の解除・払い戻し
    ア 旅行開始後であっても次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部または一部を解除することがあります。

    a お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、また、これらの者または他の旅行者に対する暴行または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
    d お客様が第5項10号から12号までのいずれかに該当する事が判明した場合。
    イ 解除の効果および払い戻し
    本項「(2)②ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または 支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

    ウ 本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

    エ 当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

  • (3)旅行代金の払い戻しの期間
    当社は、第13項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除により払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、払い戻しいたします。
  • (4)本項(3)の規程は、第20項(当社の責任)または第22項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

16.旅程管理

  • 当社は、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
  • (1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  • (2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
  • (3)保護措置
    当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要し た費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

17.当社の指示

  • お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18.添乗員

  • (1)添乗員の同行する旅行においては添乗員が(添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が)、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
  • (2)添乗員が同行しない旅行においては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終日程表に明示いたします。
  • (3)添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
  • (4)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

19.当社の責任

  • (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
  • (2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。
  • (3)当社の責任の範囲は、当社及び上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
  • (4)当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお薦めします。
  • (5)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合には、当社は本項(1)の責任を負いません。
    ア 天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    イ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    ウ 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
    エ 自由行動中の事故
    オ 食中毒
    カ 盗難・詐欺等の犯罪行為
    キ 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
    ク 運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による障害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
    ケ その他、当社の関与し得ない事由
  • (6)手荷物について生じた本項(1)の障害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申出があった場合に限り旅行者1名につき15万円を限度に賠償いたします。(当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます)

20.特別補償

  • (1)当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたしません。 ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
  • (2)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  • (3)当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
  • (4)当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
  • (5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

21.お客様の責任

  • (1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。
  • (2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  • (3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者に申出なければなりません。

22.オプショナルツアーまたは情報提供

  • (1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が企画・実施するオプショナルツアーの第20項(特別補償)の適用については、主たる受注型企画旅行契約の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示します。
  • (2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画者の責任およびお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人および当該企画者の定めによります。
  • (3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

23.旅程保証

  • (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の①②を除き旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。ただし、当該変更事項について当社に第20項(当社の責任)が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
  • ①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (ただし、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
    ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
    イ 戦乱
    ウ 暴動
    エ 官公署の命令
    オ 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    カ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    キ 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置

    ②第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
  • (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第10項で定める「お支払い対象旅行金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時は当社は変更補償金を支払いません。
  • (3)当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第20項(当社の責任)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
  • (4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・旅行サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
  • 変更補償金
    当社が変更補償金を支払う変更変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払対象旅行代金
    旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合旅行開始日以降にお客様に通知した場合
    ①契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更(レストランを含む)その他の旅行目的地の変更1.50%3.00%
    ②契約書面に記載した入場する観光地または観光施設1.00%2.00%
    ③契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります)1.00%2.00%
    ④契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更1.00%2.00%
    ⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.00%2.00%
    ⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更1.00%2.00%
    ⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更1.00%2.00%
    ⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.00%2.00%
  • 注1: 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」 と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面 の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実 際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それ ぞれの変更につき1件として取り扱います。 注2: ③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので ある場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注3: ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより 高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注4: ④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であ っても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

24.旅行条件・旅行代金の基準

  • この旅行条件は2014年7月1日を基準としています。また旅行代金は、2014年7月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。

25.通信契約の旅行条件

  • (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取り扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。
    (2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
    (3)通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾したときに成立するものとします。郵便、その他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
    (4)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、第15項により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日および方法により当該費用等をお支払いいただきます。
    (5)当社は、お客様の有するクレジットカードが無効であるまたは無効になり、お客様が旅行代金・取消料等の一部または全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断りまたは旅行契約を解除することがあります。

26. 海外危険情報について

  • 渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http:// www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

27. 保健衛生について

  • :渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページhttp://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

28. 海外旅行保険への加入について

  • ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身 で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

29. 個人情報の取扱い

  • 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
    1)当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
    2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
    3)アンケートのお願い特典サービスの提供
    4)統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

30. その他

  • 1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
    2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
    3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
    4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 才以上~ 12 才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満 2 才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
    5)当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては確定書面に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
    6)日本国内の空港等から、本項 (5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。
    7)当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更による責任を負いません。
    8)当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第14 項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第 15 項の当社所定の取消料をいただきます。

手配旅行条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1. 手配旅行契約

  • (1)お客様と株式会社パラダイスツアーズ(以下当社といいます)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • (2)当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
  • (3)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。
  • (4)旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

  • (1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%相当額の申込金を添えてお申込みください。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当る日までに当社が確認できるようにお支払ください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払ください。
  • (2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立します。
  • (3)上記(2)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
     【1】お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAXおよびEメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
     【2】旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)

3. お申し込み条件

  • (1)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。
  • (2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

4. 契約書面のお渡し

  • 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。

5. 旅行代金のお支払いと額の変更

  • (1)旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面に記載した日までにお支払いください。
  • (2)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
  • (3)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。
  • (4)当社は、お客様が通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードによりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含む)や取消料、違約料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

6. 渡航手続

  • ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

7. 旅行契約内容の変更

  • お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
     【1】変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)
     【2】当社所定の変更手続料金

8. 旅行契約の解除

  • (1)お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
     【1】お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)
     【2】当社所定の取消手続料金
    【3】当社が得るはずであった取扱料金
  • (2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
  • (3)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。
  • (4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項 に定める料金をお支払いいただきます。
  • (5)本項(1)(3)(4)に該当するときは、次の料金をお支払いいただきます。 【1】お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。) 【2】当社所定の取消手続料金 【3】当社が得るはずであった取扱料金

9. 団体・グループ手配

  • 同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
  • (1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
  • (2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
  • (3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。
  • (4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  • (5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
  • (6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

10. 当社の責任

  • (1)当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。
  • (2)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • (3)手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

11. お客様の責任

  • お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

12. 通信契約による旅行条件

  • 当社は、当社が発行する力ード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)の力一ド会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。 「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
  • (1)通信契約による旅行契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時に、EメールおよびFAXで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立します。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当社に通知していただきます。=第2項(2)関連
  • (2)「力ード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の力ード利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内を力ード利用日として払い戻します。=第5項、第8項関連
  • (3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第8項(3)の料金を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

13. 海外危険情報について

  • 渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

14. 保健衛生について

  • 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

15. 海外旅行保険への加入について

  • ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

16. 個人情報の取扱い

  • (1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、
     【1】当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
     【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
     【3】アンケートのお願い
     【4】特典サービスの提供
     【5】統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  • (2)当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らのグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
  • (3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

17. その他

  • (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  • (2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
  • (3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
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